2016年4月9日土曜日

ニユーモント社とミナハサ県政府との対立

こうした動きは全国各地にみられるが、北スラウェシ州ミナハサ県で操業する外資系金鉱会社ニユーモント社とミナハサ県政府との対立は、そのひとつの事例である。ミナハサ県知事は、一九九八年県政令第七号で定めた「C種鉱物資源土砂等採取・加工税」の県政府への支払いをニューモント社が拒否したとして、同県のトンダノ地方裁判所に同社を提訴した。県政府は、砂金を含む土砂を販売しているニューモント社に課税しようとしたのである。このほか、ニューモント社は「地上水・地下水税」も県政府に支払っていないと批判されている。ミナハサ県議会も全会一致で県知事による提訴を支持した。

これに対して、ニューモント社は以下のように反論した。同社の操業は中央政府との「事業契約」としての協定に基づいており、生産した金鉱の生産分与もそれに従って決められている。その契約のなかには「C種鉱物資源土砂等採取・加工税」に関する記述はない。したがって同税を支払う義務はない、という主張である。トンダノ地裁は二〇〇〇年一月二二日、ミナハサ県知事の主張を全面的に認め、ニューモント社にC種鉱物資源土砂等採取・加工税の支払いを命じるとともに、それを拒否した場合には操業停止を命じるという判決を下した。州都マナドの高裁もこれを認め、この判決が執行されることになった。

北スラウェシ州の農業生産の中心地であり、比較的農民が豊かなミナ判決の後の展開 ハサ県でも、県政府の自己資金収入は予算全体のわずか五%にすぎない。かつてはコプラからの課徴金収入が期待できた。しかし、一九九七年法律一八号(地方税・地方課徴金法)によって、地方政府の徴収できる地方税・課徴金の種類が厳しく制限されると、ミナハサ県政府の財政収入は大幅に減少した。県内で利益を上げているニューモント社からの税収は、喉から手が出るほど欲しい財源だったのである。